★遊漁船利用時の救命胴衣の法改正について★

2018年2月1日より船舶の法律が、一部改定になります。

その改定によりまして、同日より全国の遊漁船(例:釣り船○○丸)にて

釣りをされる場合、国の認可を受けた救命胴衣【桜マーク付き】の

着用が、義務化されることになりました。

注)沖堤防や磯渡しにおける乗船時は対応品でなくてもOKです。

よくあるご質問

Q:認可品を着ていないとどうなるの?

A:認可品以外のもので釣りをすることは、船長の違反になります。

  乗船者の違反にはなりません。

  ですので、乗船させる、させないは船長の判断になります。

  釣りのご予約をされる際にご確認下さい。

Q:今後どれを買えばいいの?

A:当店では認可品の救命胴衣には【対応品です!】のマークを付けて販売致

します。

当店といたしましても、今後ご購入をお考えのお客様には、認可品のご購入を

オススメ致します。

ご来店時、ご不明な場合はお近くのスタッフまでご相談下さい。

現在の当店在庫で、以下の商品は遊漁船でご使用になれます。

ダイワ DF-2007

ダイワ DF-2207

シマノ VF-051K

シマノ VF-052K